公的または私的の工事によって危機にさらされる文化財の保存に関する勧告
別名
概要 文化財が国民の精神の一部になることによって自己の 尊厳 を自覚できるように
その歴史的・芸術的な重要性に応じて可能な限り、社会的・経済的な発展による変化との調和を図りながら保護し公開することを各国の 義務 とする
採択年 1968年
採択会議 第15回ユネスコ総会
採択場所 パリ(フランス)
備考
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