役割 |
「世界遺産条約履行のための作業指針」の第27項から第29項で規定されている
- 第27項
-
- 第28項
-
- a) 締約国会議及び委員会会合の開催
- b) 世界遺産委員会会合及び締約国会議の決議の履行、及び、実施状況の報告
- c) 世界遺産一覧表登録推薦書の受理、事務局登録、書類の 完全性の確認、保管及び関係諮問機関への伝達
- d) 世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジーの一環としての研究活動やその他の活動の調整
- e) 定期的報告のとりまとめ及びリアクティブモニタリングの調整
- f) 国際的援助の調整
- g) 世界遺産資産の保全管理のための予算外資金の確保
- h) 委員会の計画及びプロジェクトの履行に関する締約国への援助
- i) 締約国、諮問機関、一般市民への普及啓発活動を通じた世界遺産及び世界遺産条約のプロモーション
- 第29項
-
- これらの活動の実施にあたっては、委員会の決議及び戦略目標、締約国会議に従うこととし、諮問機関と密接に連携すること
|