概要 |
世界遺産に登録される際に求められる「国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び自然的な価値」 (ⅰ)から(ⅹ)までの 登録基準を一つ以上を満たしていることを証明する必要がある |
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概要 |
世界遺産のうち、 人類 が犯した悲惨な出来事を伝え、そうした悲劇を二度と起こさないための戒めとなる物件 UNESCOが公式にそのような分類をしているわけではなく、 明確な定義 は存在しない。 日本国内の用語である。 |
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概要 |
(ⅰ) 人類の創造的才能を表現する傑作。 (ⅱ) ある期間を通じてまたはある文化圏において、 建築 、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な 交流 を示すもの。 (ⅲ) 現存するまたは消滅した 文化的伝統 または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。 (ⅳ) 人類の歴史上重要な時代を例証する 建築様式 、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。 (ⅴ) ある文化(または複数の文化)を代表する 伝統的集落 、あるいは陸上ないし海上利用の際立った例。もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例。 (ⅵ) 顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する 伝統 、 思想 、 信仰 または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。 (ⅶ) ひときわすぐれた自然美及び美的な重要性をもつ最高の 自然現象 または地域を含むもの。 (ⅷ) 地球の歴史上の主要な 段階 を示す顕著な見本であるもの。これには生物の記録、地形の発達における重要な地学的 進行過程 、重要な地形的特性、自然地理的特性などが含まれる。 (ⅸ) 陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動植物群集の 進化 と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。 (ⅹ) 生物多様性 の本来的保全にとって、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには科学上または保全上の観点から、すぐれて普遍的価値を持つ 絶滅 の恐れのある種の生息地などが含まれる。 |
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補足 |
(ⅰ)~(ⅵ): 文化遺産としての基準 (ⅶ)~(ⅹ): 自然遺産としての基準 |
概要 | 世界遺産条約を締約した国は,将来世界遺産一覧表に記載する計画のある物件を「暫定リスト」として UNESCO に提出します。 世界遺産委員会 へ推薦書を提出し審査をされるには,事前にこの暫定リストに記載されている必要があります。 |
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