世界遺産条約 (世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage


世界遺産条約
概要 顕著な普遍的価値を有する 文化遺産及び 自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日から11月21日にパリで開かれた第17回UNESCO総会において、1972年11月16日に採択された国際条約
目的 ・世界遺産の定義
・世界遺産リストと危機遺産リストの作成
世界遺産委員会世界遺産基金の設立
・遺産保護のための国内機関の設置や立法行政措置の行使
・国際的援助
条項 I 文化遺産及び自然遺産の定義 (1-3条)
文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 (4-7条)
Ⅲ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 (8-14条)
Ⅳ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 (15-18条)
Ⅴ 国際的援助の条件及び態様(19-26条)
Ⅵ 教育事業計画 (27-28条)
Ⅶ 報告(29条)
Ⅷ 最終条項(30-38条)
世界遺産条約締約国会議
開催 年に1度、ユネスコ総会会期中
出席国 世界遺産条約を採択した全締約国
実施事項 世界遺産基金への分担金の決定
世界遺産委員会 委員国 の選定
・報告書の受理
  世界遺産委員会 → 世界遺産条約締約国会議
  世界遺産委員会 → ユネスコ総会
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