概要 | 顕著な普遍的価値を有する 文化遺産及び 自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日から11月21日にパリで開かれた第17回UNESCO総会において、1972年11月16日に採択された国際条約 |
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目的 |
・世界遺産の定義 ・世界遺産リストと危機遺産リストの作成 ・世界遺産委員会や 世界遺産基金の設立 ・遺産保護のための国内機関の設置や立法行政措置の行使 ・国際的援助 |
条項 |
I 文化遺産及び自然遺産の定義 (1-3条) Ⅱ 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 (4-7条) Ⅲ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 (8-14条) Ⅳ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 (15-18条) Ⅴ 国際的援助の条件及び態様(19-26条) Ⅵ 教育事業計画 (27-28条) Ⅶ 報告(29条) Ⅷ 最終条項(30-38条) |